当KINMAQチェーン提供業務と理学療法士及び作業療法士法に関する当社見解について 当社では、理学療法士資格保有者による専門的知識を生かした筋膜マニピュレーションを中心と した整体施術を提供しておりますが、理学療法士及び作業療法士法(以下「法」といいます。) との整合性に関するお問い合わせをいただくことを受け、次のとおり当社としての見解をご提示 いたします。 1 総論 法における「理学療法」とは、「身体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作能力の 回復を図るため、治療体操その他の運動を行なわせ、及び電気刺激、マツサージ、温熱その他の 物理的手段を加えることをいう。」とされています(法2条1項)。 そして、かかる理学療法を行う理学療法士は「診療の補助として」理学療法を行うことを業と することが出来るとされております(同15条1項)。 このように、理学療法には「マツサージ」が含まれることになりますが、同様に「マツサージ」 類似の行為を行う資格としては、あん摩マツサージ指圧師が存在するところ、理学療法士は 「病院若しくは診療所において、又は医師の具体的な指示を受けて理学療法として行うマツサー ジ」については、あん摩マツサージ指圧師資格を有さずとも行うことが出来るとされており ます(同2項)。 つまり、理学療法士は、医療機関において、又は医師の具体的な指示を受けた場合に初めて、 法に規定する「マツサージ」を行うことが出来るということになります。 2 当社の整体と「マツサージ」の違いについて 理学療法士の行う理学療法としての「マツサージ」は、上記定義のとおり、あん摩マツサージ 指圧師の行い得る「マツサージ」を医療行為として行う場合で、かつ病院若しくは診療所に おいて又は医師の具体的な指示を受けて初めて行い得ることになるため、医療行為的な性格が 強いものと位置づけられます。理学療法の定義として「身体に障害のある者に対し」と対象が 限定されていることはその表れと解されます。 他方で、いわゆる人の身体に触れる整体を含むカイロプラクティック自体は、厚生省(現在の 厚生労働省)によって「脊椎の調整を目的とする点において、あん摩、マッサージ又は指圧と 区別され、したがって、あん摩、マッサージ又は指圧に含まれない」と定義されており(厚生 省昭和四五年厚生省医務局長回答)、明確に許容されています。 そして、当社の提供する整体施術は、身体に障害のある方に対しての提供を予定しておらず、 あくまで利用者自身の抱える疼痛等のお悩みに対しカイロプラクティックとしての整体を施す ことで利用者自身による改善を促すことを目的とするものですが、その際に、施術者がすべて 理学療法士資格保有者であることによって、身体の動作等に関するより専門的な知識に基づく 施術が期待できるという点で、他の整体院との差別化を図るものです。 3 誤認混同のリスクを避けるための方策について 当社としては、以上のとおり、法における理学療法と当社の提供する整体施術とを明確に区別 している次第ですが、他方で、利用者においてあん摩マツサージ指圧師の提供する「マツサー ジ」を含む理学療法に該当すると誤認混同されることを避けるべく、理学療法士が整体施術を しているとの記載をしないよう心掛けておりますが、他方で、前記差別化の観点より、施術者 全員が理学療法士の資格を保有していることを明記しております。理学療法士資格を保有して いることは客観的な事実であり、また同資格を保有していることを表示してはならない根拠は 存在しない以上、当社として問題はないものと考えております。もっとも、利用者の誤認混同 を解消すべく、より明確な表現で利用者に分かりやすく説明をするよう、スタッフ一同、気を 引き締めて対応してまいります。 また、疾患を抱える方に対する施術を積極的に働きかけることは避け、あくまで身体の各部位 における疼痛等のお悩みを改善するための手助けを行うことを明記するとともに、利用者に対 する整体施術が疾患を抱える方への医療行為や理学療法としての「マツサージ」とならない よう、事前にヒアリングを実施することで、慎重に対応しております。 4 結論 以上のとおり、当社としては、法令順守の姿勢を遵守し、自社のガイドラインにしたがって 利用者に対して適切な整体施術を提供しておりますが、仮に関係各所より何らかの指摘を いただいた際には、当社コンプライアンス部門と速やかに協議の上、適切な措置を講じる体制 を構築しております。 利用者その他関係者各位におかれましては、当社の以上の姿勢についてご理解の上、今後とも ご指導ご鞭撻を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。 以上 KINMAQチェーン本部 代表取締役 ハニガミ将也(古渡将也)