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一部ブログ、ホームページ上における指摘に関する当社見解について

 

M&メディカルリハ株式会社
KINMAQチェーン本部
代表取締役 古 渡  将 也

 

 当社では、理学療法士資格保有者による専門的知識を生かした筋膜マニピュレーションを中心とした整体施術を提供しておりますが、当社にて提供している整体施術(以下「当社技術」といいます。)について一部のブログ、ホームページその他媒体(以下「ブログ等」といいます。)において、一部当社の業務に違法性があるかのような誤った指摘がなされている件に関し、次のとおり当社顧問弁護士その他関係者らとも協議の上、次のとおり当社としての見解をご説明差し上げます。

 ご説明にあたり、①法令上規制の対象となる「医業類似行為」の内容について簡単に触れた後、②当社技術が医業類似行為と異なることをご説明します。そのうえで、③ブログ等における指摘の概要を示しつつ、当該指摘について根拠がないことをご説明いたします。

 

1 ①「医業類似行為」の内容

 まず、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下、単に「法」といいます。)12条本文は「何人も、・・・医業類似行為を業としてはならない。」と定め、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師以外において「医業類似行為」を業としてはならないと規制しています。
 この点、最高裁は同規制の趣旨について「あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法12条、14条が医業類似行為を業とすることを禁止処罰するのは、人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為に限局する趣旨と解しなければならない。」と判断しています(最高裁昭和35年1月27日判決)。
 同判決を受け、厚生労働省は、同項の医業類似行為業について、禁止処罰の対象となるのは、人の健康に害を及ぼす恐れのある業務に限局されると判示し、実際に禁止処罰を行うには、単に業として人に施術を行ったという事実を認定するだけでなく、その施術が人の健康に害を及ぼす恐れがあることの認定が必要とされる旨の通知を発しております(昭和35年3月30日医発第247号の1厚生省医務局長通知)。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta1075&dataType=1&pageNo=1

 さらに、厚生省は、あん摩マッサージではない、いわゆる人の身体に触れる整体を含むカイロプラクティックの取扱いについて、次の4点を挙げ、カイロプラクティック療法の取扱いの方向性を定めております。
 すなわち、⑴「禁忌対象疾患の認識」として、椎間板ヘルニア等一定の疾患をカイロプラクティック療法の対象とすべきでないとし、⑵「一部の危険な手技の禁止」として、頸椎に対する急激な回転伸展操作を加えるスラスト法を禁止し、⑶「適切な医療受療の遅延防止」として、カイロプラクティックで症状が改善しない場合の施術と医療機関での受診機会を確保させ、⑷「誇大広告の規制」として、がんの治癒等医学的有用性をうたう広告が法及び医療法の規制対象になることを定めております(平成3年6月28日医事第58号厚生省健康政策局医事課長通知)。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta1076&dataType=1&pageNo=1

 これらの判例及び各通知からは、少なくとも、前記平成3年通知の各定めを遵守する内容の施術である限り、それが法によって規制される「医業類似行為」には該当せず、規制の対象にはなり得ないと解されます。当社の整体に限らず、世の中に広く普及する整体やリラクゼーション、各種もみほぐしも、同様に位置付けられるものと考えられます。

 

2 ②当社の整体と「医業類似行為」との違いについて

 これに対し、当社の提供する整体施術は、利用者自身の抱える疼痛等のお悩みに対し筋膜マニピュレーションと呼ばれる、筋膜を対象に機械的に軽度の圧力をかけながら摩擦を生じさせ、利用者の悩みの軽減と、利用者自身の回復力による改善を促すことを目的とする技法に基づくものであり、そもそも②前記スラスト法を採用しないことは勿論、①具体的な疾患への治癒を目的とするものでもなく、そのことは当社ホームページ等の説明にも明記されております。また、③悩みの軽減や利用者自身による改善が促されなかった場合には、適切な医療機関の受診をむしろ推奨しており、かつ、当社施術が治療を目的としていない以上、④治癒等医学的有効性をうたう広告も行っておりません。

 そのため、当社の提供する整体施術は平成3年通知の各定めに沿った内容で実施されているのであって、法に規定されている「医業類似行為」には該当し得ず、規制の対象にもならないことは明らかといえます。

 

3 ③ブログ等における指摘について

 以上のとおり、法に定める「医業類似行為」と当社の提供する整体施術とは明確に異なるものですが、他方で、当社フランチャイズ加盟店が当事者となった訴訟の判決理由中において、当社作成のウェブサイトの表示が「医業類似行為」を実施しているかのように読める判示がなされております。
 当該判示部分を受けて、ブログ等において、当社による施術が医業類似行為に該当しているという理解を前提として、当社の施術が違法なものであると断じる意見が散見されており、インターネット上で検索した際におけるサジェストにも当社の施術が違法であるかのような表示がなされております。
 この点、民事訴訟における確定判決は、後訴に対する通用性ないし拘束力となるべき既判力を有するところ、同既判力は主文に包含する者に限り生ずるとされております(民事訴訟法114条1項)。また、同既判力の及ぶ範囲は、同判決が出された民事訴訟の当事者及びこれに準ずる者の間においてのみ生じるとされていることから(同115条1項)、前記判示の既判力は、少なくとも当社が「医業類似行為」を行っているかのように判示された部分についても、また同訴訟の当事者ではない当社自身に及ぶものでもないことは明確です。
 さらに、当該判示部分は、そもそも「医業類似行為」について前記最高裁判決と異なり、「特定の疾病又は症状の改善又は緩和することを目的とする施術は、同条(当社注:法12条を指します。)が禁止する医業類似行為に該当するというべきである」と判断している以上、先例性はありませんし、実際同訴訟において、最高裁判例に言う「医業類似行為」の定義が争点となったわけでもないことからすると、やはり同判示によってもなお、当社の提供する整体施術が「医療類似行為」に該当すると明らかにされたわけでもありません。

 以上の次第で、ブログ等における指摘は当社フランチャイズ加盟店が当事者となった訴訟の判決における傍論部分を殊更に取り上げ、判示を曲解して違法との誹りを加えているものであって、その指摘には理由がないものと考えております。

 

4 今後の方針について

 一方で、当社としても、前記最高裁判例が昭和35年と古く、将来的な変更可能性も否定できないことや、各厚生省通知が行政判断であって司法判断でないことを考慮し、前記判示も踏まえ、今般、広告内容の見直しを行っております。
 今後も当社としては、法令遵守の姿勢のもと、自社ガイドラインにしたがって利用者に対して適切な整体施術を提供しており、同ガイドラインも適切に見直しを図っていく所存です。
 併せ、仮に関係各所より何らかのご指摘をいただいた際には、当社コンプライアンス部門、及び当社顧問弁護士らの関係者と速やかに協議の上、適切な措置を講じる体制を構築しております。

 利用者の皆様を始めとする関係者各位におかれましては、当社の以上の姿勢についてご理解の上、今後ともご指導ご鞭撻を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

 

以上

 

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